一般貨物自動車運送事業、いわゆるトラック運送業の許可を取得するためには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。車両の台数、車庫の広さ、資金、そして人の要件。その中でも「整備管理者」の確保は、許可申請の準備を進めるうえで意外と後回しにされやすいポイントの一つです。
整備管理者は、誰でも就任できるわけではありません。一定の要件を満たした人を選任する必要があり、要件を満たす人材が社内にいなければ、許可申請を進めること自体が難しくなります。実際に「運行管理者の試験は勉強中だが、整備管理者のことは考えていなかった」という相談もよく受けます。
この記事では、一般貨物自動車運送事業の許可に関わる整備管理者に絞って、その役割・選任要件・業務内容・届出手続きまでを順番に解説していきます。これから許可申請を考えている方や、整備管理者の制度をきちんと理解したい方にとって参考になる内容にしていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
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整備管理者とはどんな役割の人なのか
整備管理者とは、事業用自動車の点検・整備の管理を行い、車両の安全性を維持するための責任者のことです。一般貨物自動車運送事業においては、営業所ごとに整備管理者を選任し、その整備体制を法的に整えることが求められています。
整備管理者は「国家資格」ではありません。試験に合格して取得するタイプの資格とは異なり、一定の要件を満たした人を事業者が「整備管理者として選任する」という仕組みになっています。選任したあとは、管轄の運輸支局へ届け出を行う必要があります。
この制度は道路運送車両法に基づいており、事業用車両の整備管理を適切に行うことで事故を未然に防ぐことを目的としています。トラックは走行距離が一般の乗用車とは比べものにならないほど長く、荷物を積んで走るという特性上、整備不良が起きたときの社会的影響も大きくなります。だからこそ、しっかりとした整備管理の責任者を置くことが法律で義務付けられています。
整備管理者の仕事は「車を直す人」というよりも「整備の体制を管理する人」です。日常点検の方法を決めて指導し、定期点検のスケジュールを組み、整備記録を管理する。そういった車両の安全管理全体を統括する役割を担います。
運送業の現場では、「運行管理者」がドライバーの勤務管理や点呼などを通じて運行面の安全を担うのに対し、「整備管理者」は車両面の安全を担います。この2つの管理体制がそろってはじめて、運送事業の安全体制が成り立ちます。どちらが欠けても許可要件を満たせませんし、事業を安全に継続することもできません。
一般貨物自動車運送事業の許可と整備管理者の関係
許可要件の一つとして求められる理由
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、運行管理者の選任と並んで、整備管理者の選任が必要です。これは許可申請でクリアしなければならない「人的要件」の一つに位置づけられています。
整備管理者が許可要件に含まれている理由は、トラックが社会インフラを担う重要な存在であることと深く関係しています。荷物を確実に届けるためには、車両が常に安全に走れる状態でなければなりません。整備不良が原因で事故が起きれば、ドライバーはもちろん、第三者や荷主にも大きな迷惑をかけてしまいます。そうした事態を未然に防ぐために、整備の管理責任者を明確にしておくことが求められているのです。
許可申請の書類作成を手伝っていると、「運行管理者は試験の準備をしていたけれど、整備管理者のことは後回しにしていた」というケースに何度も出会います。運行管理者は試験を受けて合格する必要があるため意識されやすいのですが、整備管理者も同様に許可申請前に確保しておく必要があります。早い段階から要件の確認を進めておくことが大切です。
選任義務が発生する台数の考え方
一般貨物自動車運送事業の場合、営業所ごとに使用する事業用トラックが5台以上になると、整備管理者の選任義務が生じます。
ここで注意が必要なのは、「会社全体の台数」ではなく「営業所ごとの台数」で判断されるという点です。例えば、本社営業所に3台・別の営業所に3台というケースでは、合計は6台でも、どちらの営業所も5台未満なので選任義務は発生しません。一方、1つの営業所だけで5台以上になった場合は、その営業所に整備管理者が必要になります。
また、整備管理者は台数が何台になっても1営業所に1人いれば法的には問題ありません。運行管理者のように台数に応じて複数名の選任が求められるわけではない点も、制度の特徴の一つです。ただし、後述するように台数が多くなってきた場合には、1人で管理することの現実的な限界もありますので、補助者の活用を考えておく必要があります。
車両台数が増えるタイミングでは、整備管理者の選任要件が新たに発生していないかを確認することが重要です。事業が拡大していく過程で、気づかないまま5台を超えていたというケースも実際にあります。
外部委託は原則禁止
整備管理者の業務は、原則として外部に委託することができません。整備会社や外部の業者に「うちの整備管理者をお願いします」という形での委託は認められていないのです。
例外として、グループ企業内で一定の条件を満たしている場合には認められるケースもありますが、一般的な外部委託は禁止されています。つまり、整備管理者は自社で確保する必要があります。
これは許可申請の準備において大きな意味を持ちます。「整備は外注しているから外部の整備会社に頼めばいい」という考え方では許可が取れません。自社の中に要件を満たす人間を用意しておく必要があるため、早い段階から候補者を確認しておくことが重要です。
複数事業者への兼任はできない
整備管理者は、複数の運送事業者の整備管理者を同時に兼任することができません。1人の人間が複数の会社の整備管理者として登録することは認められないのです。
例えば、グループ会社が2社あり、同じ人間を両方の整備管理者にしようとしても、原則としてそれはできません。それぞれの会社で別々に整備管理者を選任する必要があります。
この点も、許可申請の準備段階でよく見落とされるポイントです。特にグループ企業間での人材融通を考えているケースや、別会社を新たに設立して許可を取ろうとしているケースでは注意が必要です。
整備管理者になるための要件
整備管理者として選任されるためには、一定の要件を満たす必要があります。大きく分けると2つのルートがあります。
自動車整備士の資格を持っている場合
自動車整備士技能検定に合格している方は、実務経験なしで整備管理者として選任することができます。認められる資格は1級から3級まで幅広く対応しています。
具体的に対象となる資格は以下の通りです。
- 一級大型自動車整備士
- 一級小型自動車整備士
- 二級ガソリン自動車整備士
- 二級ジーゼル自動車整備士
- 二級自動車シャシ整備士
- 三級自動車ガソリン・エンジン整備士
- 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
- 三級自動車シャシ整備士
整備士資格を持っている方は、研修の受講が不要なためすぐに選任の手続きができます。社内に整備士資格を持った社員がいる場合は、このルートが最もスムーズです。
ただし注意点として、二輪自動車専門の整備士資格のみを持っている場合は、4輪のトラックの整備管理者としては選任できません。また、自動車車体整備士・タイヤ整備士・電気装置整備士なども対象外です。資格の種類をしっかり確認したうえで手続きを進めるようにしてください。
実務経験と選任前研修による方法
整備士資格を持っていない場合でも、一定の実務経験を積んだうえで「整備管理者選任前研修」を修了することで整備管理者になることができます。実際の運送会社では、こちらのルートで整備管理者を選任するケースが多く見られます。
必要な実務経験の年数は2年以上です。ただし、どんな業務経験でも認められるわけではなく、「整備管理を行おうとする自動車と同種の自動車の点検・整備」もしくは「整備または整備の管理に関する経験」が求められています。
実務経験として認められる業務・認められない業務
実務経験として認められる業務は、大きく「点検・整備に関する経験」と「整備の管理に関する経験」の2種類があります。
点検・整備に関する経験として認められるのは、次のようなケースです。
- 整備工場や特定給油所などで整備要員として点検・整備業務を行った経験
- 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
整備の管理に関する経験として認められるのは、次のようなケースです。
- 整備管理者としての経験(他社での経験を含む)
- 整備管理補助者として車両管理を行った経験
- 整備責任者として車両管理業務を行った経験
- 認証整備工場などでトラックの整備を行った経験
一方で、認められない経験もあります。特に注意が必要なのは、二輪自動車のみの整備・管理経験です。一般貨物で使用するのは4輪のトラックですから、二輪の経験だけでは要件を満たせません。また、点検・整備とは直接関係のない事務業務や営業業務なども実務経験には含まれません。
「うちの社員は昔トラックに乗っていたから経験があるはず」と考えるケースもありますが、ドライバーとして乗車していた経験と、整備や点検を担当していた経験は別物です。経験の内容が要件に合致しているかどうかを事前にしっかり確認しておくことが大切です。
整備管理者選任前研修について
実務経験ルートで整備管理者を選任する場合、2年以上の実務経験に加えて「整備管理者選任前研修」の修了が必要です。研修を修了していないと、どれだけ実務経験が豊富でも整備管理者として選任することはできません。
この研修は各都道府県の地方運輸支局が実施しており、年に数回開催されていますが、定員に達するとすぐに申し込みが締め切られてしまうことが多く、早めに確認・申し込みを行うことが重要です。
研修の内容は、整備管理者としての役割や法令上の義務、点検・整備管理の実務知識などを学ぶ内容になっています。資格試験のように合否が問われるものではありませんが、受講すること自体が要件となっています。
許可申請を急いでいる場合、研修の開催スケジュールが申請のタイムラインに影響することがあります。実務経験ルートで整備管理者を確保しようとしている場合は、候補者の研修受講状況を早い段階で確認しておくことをおすすめします。「研修の次回開催が2か月後で、その間申請が止まってしまった」というケースは実際によくあります。
研修の開催情報は各地方運輸支局のウェブサイトや、公益社団法人全日本トラック協会のホームページなどで確認できます。スケジュールを定期的にチェックして、早めに予約を入れておくようにしましょう。
整備管理者の具体的な業務内容
整備管理者の業務内容は、道路運送車両法施行規則第32条に具体的に定められています。一般貨物自動車運送事業の現場における実際の業務として、順番に確認していきましょう。
まず最も基本的な業務が、日常点検の指導と管理です。ドライバーは出庫前に車両の日常点検を実施する義務がありますが、整備管理者はその点検の実施方法を定め、確実に行われているかどうかを確認する役割を担います。どの項目をチェックするか、どんな方法で確認するか、記録はどうとるかといったルールを整備管理者が決めるのです。
次に重要なのが、日常点検の結果に基づく「運行可否の判断」です。点検の結果、異常が見つかった場合には整備管理者が運行を止める判断を行います。例えばブレーキの効きに異常がある、オイル漏れが確認されたといった場合には、その車両を出庫させないという判断を整備管理者が下すことになります。
これはとても重要な権限です。ドライバーが「少し怪しいけど走れるだろう」と判断してしまわないよう、整備管理者が客観的な立場で判断を行い、安全が確認できた車両だけを出庫させる体制を作ることが求められています。
定期点検の管理も重要な業務の一つです。事業用トラックには法律で定期点検の実施が義務付けられており、整備管理者は各車両の点検時期を把握したうえで、計画的に点検が実施されるようスケジュールを管理します。点検漏れや車検切れは監査でも必ず指摘されるポイントですので、台帳などを活用してしっかり管理しておく必要があります。
点検の結果、修理が必要な箇所が見つかった場合には、その内容を確認し、社内で対応するか外部の整備工場に依頼するかを判断するのも整備管理者の仕事です。適切に整備が行われるまでの間、その車両を運行させないという判断も含めて、整備管理者が責任を持って対応します。
また、点検整備記録簿の管理も欠かせない業務です。いつ、どの車両に、どのような点検や整備を実施したのかを記録し、適切に保管しておく必要があります。この記録簿は運輸局の監査の際に確認される書類の一つです。記録が不十分だったり保管状態が悪かったりすると、整備管理体制に問題ありと判断される原因になります。
さらに、自動車車庫の管理も整備管理者の業務として定められています。車庫が整理・整頓されていることは、安全な点検環境を整えるうえでも重要です。
これらの業務を円滑に行うために、ドライバーや整備要員への指導・監督を行うことも整備管理者の役割の一つです。「点検はやっているけどチェックが形式的になっている」「記録の書き方が統一されていない」といった問題は、整備管理者がしっかりと指導・教育することで改善できます。
整備管理補助者との違いと活用の考え方
台数が増えてきた場合や、整備管理者が不在になることが多い状況では、「整備管理補助者」の活用を検討する必要があります。
整備管理補助者とは、整備管理者の業務の一部を補助する役割の人員です。法令上は、日常点検に関する業務のみを補助者が担うことができると定められています。整備管理者が行う業務のうち、日常点検の指導や確認といった部分を補助者が担当するイメージです。
整備管理補助者として選任できる人の要件は次のいずれかです。
- 整備管理者になることができる要件を満たしている人
- 整備管理者が研修などを実施して十分な教育を行った人
補助者は整備管理者ほど厳格な要件はなく、整備管理者がきちんと教育した人であれば選任することが可能です。ただし、あくまで補助者は整備管理者を補助する立場であり、法的な責任は整備管理者が負います。補助者がいるからといって整備管理者が管理から手を引いていいわけではありません。
整備管理者が出張中や休暇中でも日常点検が滞らないよう、補助者を複数名育成しておくことは、会社の整備管理体制を安定させるうえでも有効な取り組みです。台数が増えてきた運送会社では、補助者の選任を積極的に活用しながら整備管理体制を整えているケースが多く見られます。
選任届出の手続きと必要書類
整備管理者を選任したら、選任した日から15日以内に管轄の運輸支局の整備保安担当部署へ届け出を行う必要があります。この届出を怠ると法令違反になるため、選任したらすぐに手続きを進めることが重要です。
届出の際に必要な書類は、選任のルートによって異なります。
実務経験と研修修了によって選任する場合の必要書類は次の通りです。
- 整備管理者選任届出書
- 整備管理者選任前研修修了証(写し)
- 2年以上の実務経験を証明できる書類(在籍証明書・業務内容の証明書など)
- 道路運送車両法第53条に基づく解任命令を受けていないことを示す宣誓書
自動車整備士資格によって選任する場合の必要書類は次の通りです。
- 整備管理者選任届出書
- 自動車整備士技能検定合格証書等(写し)
- 道路運送車両法第53条に基づく解任命令を受けていないことを示す宣誓書
実務経験を証明する書類については、前職や現職での業務内容を証明するものが必要になりますが、具体的にどのような書類を用意すればよいか迷うケースも多いです。在籍期間が記録された書類に加えて、実際にどのような業務を担当していたかを示す書類が求められます。元の会社に問い合わせて証明書を発行してもらう場合もありますし、雇用保険の加入記録などを活用するケースもあります。必要書類については、事前に管轄の運輸支局に確認しておくと確実です。
整備管理者が退職・異動などの理由で変わった場合も、同様に変更届を提出する必要があります。「前の整備管理者が辞めたが手続きがまだ」という状態が続くと法令違反になりますので、人員変更があったタイミングでの手続きは早めに行いましょう。
選任後研修(2年に1回の受講義務)
整備管理者を選任したあとも、継続的な研修受講が義務付けられています。「整備管理者選任後研修」と呼ばれるもので、2年に1回、受講することが必要です。
この研修は、整備に関する法改正の内容や最新の車両技術、安全管理の知識を更新するためのものです。制度や技術は年々変わっていくため、定期的に知識をアップデートしておくことが求められているのです。
この研修を受講させなかった場合、事業者側が法令違反となる可能性があります。整備管理者を選任してからしばらく経つと、選任後研修の受講期限の管理が後回しになってしまうことがあります。選任した時点からカレンダーに次回研修の期限を記入しておくなど、社内でのスケジュール管理が大切です。
また、整備管理補助者にも必要に応じて研修や教育を行う義務が整備管理者に課せられています。整備管理者が学んだ内容を補助者にも共有し、会社全体の整備管理レベルを維持・向上させていくことが期待されています。
整備管理者と運行管理者の違い
運送業の許可申請を準備している方から「整備管理者と運行管理者はどう違うんですか?」という質問をよく受けます。名前が似ているため混同しやすいのですが、2つはまったく異なる役割を担っています。
運行管理者は、ドライバーの勤務管理・労働時間の管理・運行計画の作成・乗務前後の点呼・過労運転の防止・アルコールチェックなどを通じて「運行の安全」を管理する責任者です。根拠法令は貨物自動車運送事業法であり、運行管理者試験に合格することが選任要件の一つとなっています。
一方、整備管理者は「車両の安全」を管理する責任者です。車両の点検・整備・整備記録の管理・車庫の管理などを担い、根拠法令は道路運送車両法です。整備士資格または実務経験と研修によって選任されます。
2つの管理者の比較
| 運行管理者 | 整備管理者 | |
|---|---|---|
| 管理対象 | 人(ドライバー)の安全管理 | 車両の安全管理 |
| 根拠法令 | 貨物自動車運送事業法 | 道路運送車両法 |
| 選任方法 | 運行管理者試験合格(他要件あり) | 整備士資格 または 実務経験+研修 |
| 必要人数 | 車両台数に応じて変わる | 1営業所につき1名 |
| 主な業務 | 点呼・勤務管理・運行計画など | 日常点検・定期点検・整備記録管理など |
なお、1人が運行管理者と整備管理者を兼任することは法律上禁止されていません。規模が小さい運送会社では兼任しているケースもあります。ただし、それぞれの業務量は決して少なくありませんし、両方の役割をきちんと果たすのは相当な負担になります。会社の規模や体制に合わせて、できれば別々の担当者を置くことを検討してみてください。
まとめ
この記事では、一般貨物自動車運送事業の許可に関わる整備管理者について、許可要件としての位置づけから選任方法・業務内容・届出手続きまでをまとめて解説してきました。最後にポイントを整理しておきます。
この記事のまとめ
- 整備管理者は、一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つ。運行管理者と並んで確保が必要
- 営業所ごとにトラックが5台以上になると選任義務が発生する(「営業所ごと」の台数で判断)
- 整備管理者は外部委託原則禁止・複数事業者への兼任不可。自社での確保が必要
- 要件は「整備士資格(1〜3級)」または「2年以上の実務経験+選任前研修の修了」
- 二輪のみの経験・点検整備と無関係な業務経験は実務経験として認められない
- 選任前研修は2か月に1回程度の開催。定員が早く埋まるため早めの申し込みが必要
- 選任後は15日以内に管轄運輸支局へ届け出が必要
- 選任後も2年に1回「選任後研修」の受講が義務付けられている
整備管理者は、許可申請の際に「誰を選任するか」が決まっていないと申請の準備が止まってしまうことがあります。社内に候補者がいるかどうか、要件を満たしているかどうかの確認は、許可申請の準備を始めるタイミングで早めに行っておくことが大切です。
整備士資格を持つ社員がいない場合は、実務経験の要件を満たしているかどうかの確認と、選任前研修のスケジュール確認を同時に進めておきましょう。研修の開催頻度は限られているため、研修待ちで許可申請が遅れるというケースも珍しくありません。
整備管理者の確保や選任手続き、運送業許可の申請について不安がある場合は、運送業専門の行政書士に相談することで、手続き全体をスムーズに進めることができます。要件の確認から書類の準備、届出の手続きまで、一括してサポートを受けることも可能ですので、一人で抱え込まずに専門家を活用することも選択肢の一つです。

